就業規則

有限会社イソショウでは労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。

労働基準法の遵守

賃金の構成

基本給

給与の形態は日給月給とし、別に定める場合を除き月額で定めた一定額を支給します。

基本給は、職務の重要度・困難度・責任度・学歴・経験・能力・勤務成績・勤務態度を総合考慮のうえ決定します。

割増賃金

時間外労働割増賃金(当該時間数が月60時間以下のもの)

(基本給+諸手当)+月平均所定労働時間数×1.25×当該時間数


時間外労働割増賃金(当該時間数が月60時間以上のもの)

(基本給+諸手当)+月平均所定労働時間数×1.5×当該時間数


深夜労働割増賃金(原則として午後10時から午前5時まで)

(基本給+諸手当)+月平均所定労働時間数×0.25x当該時間数


休日労働割増賃金

(基本給+諸手当)+月平均所定労働時間数×1.35×当該時間数

諸手当

通勤手当

自動車等の通勤手段を用いて通勤する者に対して日額250円を支給します。


乗務服務手当

1回(1日)の乗務につき乗務服務手当として、2t車および4t車乗務の場合には1200円以上、8t車乗務の場合には1800円以上、大型乗務の場合には2000円以上を支給します。


安全エコ評価手当

運転速度その他道路交通法規を遵守し安全連転に努め、また燃料消費の軽減に努めたと認められる者に対して、1回(1日)の乗務につき、安全エコ評価手当としてデジタコの評価に基づき上限1日1600円を支給します。


無災害手当

交通事故・荷物事故・車輌破損・その他運行により会社に損害を与えなかった場合に、1日の乗務につき800円を支給します。


運行管理手当

運行管理業務に従事する有資格者を対象に、運行管理手当として月額上限15000円を支給します。


整備管理手当

整備管理業務の従事者を対象に、竪備管理手当として月額上限15000円支給します。


健康管理手当

健康診断結果や体調管理など、健康管理業務の担当者を対象に、健康管理手当として月額上限10000円を支給します。


VAN手当

コンテナ業務に従事した者を対象に、VAN手当として1作業につき上限5000円を支給します。


バラ作業手当

荷物の積み下ろし作業に従事した者を対象にバラ作業手当として1作業につき上限1800円を支給します。


倉庫作業手当

ドライバーが臨時で倉庫作業に従事した場合、倉庫作業手当として1作業につき上限10000円を支給します。


勤続手当

入社して1年経過した従業員を対象に、勤続給として月額1000円支給します。

毎年入社月に1000円加算し、入社後21年を上限とします。


安全推進委員手当

安全活動や安全教育、ヒヤリハット活動を推進する委員に任命され、毎月会社が定める報告書類を提出した者に対し、安全推進委員手当として月額2000円支給します。


助手添乗給

新しく入社し、他従業員運転者の添乗横乗りに従事する場合、日額9000円を支給します。


家族手当

所得税法上に定める控除対象配偶者および扶義家族(18歳に到達した年度末までに限る。)を有する従業員に対して家族手当として1人につき月額5000円を支給します。


通信費補助

従業員が自己の所有する携帯電話を業務上使用した場合に、通信費の負担として日額150円を支給します。


起算日と支払い日

給与は毎月25日(支払日が休日の場合は前日)に従業員が指定する銀行の預金口座に振り込みます。

給与の計算期間は当月の1日から末日までとします。

給与算出期間途中の入社は日割計算での支給になります。

支払い方法

従業員本人に対し、原則として会社が指定する銀行口座への振込により支払います。

昇給・賞与について

昇給

年1回、会社の業績及び社員の勤務成績等を勘案し、給与の見直しを行います。

寸志

年間2回、7月と12月に寸志を支給します。

就業時間

所定労働時間は1日8時間とします。

始業、終業時刻および休憩時間

始業時間 8:00 / 終業時間 17:00

休憩時間 12:00~13:00まで

ただし、ドライバーの始業及び終業の時刻は各日ごとに定められた運行スケジュールによるものとします。

時間外勤務および休日勤務

業務の都合により所轄労働基準監督署長に届け出た協定の範囲内で、時間外・休日・深夜労働を命ずることがあります。

休日

年次有給休暇

入社後最初の6ヶ月およびその後の1年毎の出勤日数が所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。


勤続年数6ヶ月の付与日数を10日年次有給休暇を与えます。


勤続年数1年6ヶ月付与日数を11日年次有給休暇を与えます。


勤続年数2年6ヶ月付与日数を12日年次有給休暇を与えます。


勤続年数3年6ヶ月付与日数を14日年次有給休暇を与えます。


勤続年数4年6ヶ月付与日数を16日年次有給休暇を与えます。


勤続年数5年6ヶ月付与日数を18日年次有給休暇を与えます。


勤続年数6年6ヶ月付与日数を20日年次有給休暇を与えます。


年次有給休暇の更新日は、年次有給休暇の発生の日から起算した1年後の日とし、当該年中に取得し得なかった年次有給休暇については次年に限り繰り越すことができます。

年次有給休暇の請求は、発生の日から2年を超えて行うことはできません。

特別休暇

本人が結婚するとき:2日

父母、配偶者、子女が死亡したとき:1日

祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹が死亡したとき:1日


裁判員等のための休暇

従業員が裁判員、補充裁判員、裁判員候補者となった場合:必要な日数

退職

満60歳の誕生日とし、定年に達した日の属する月の賃金締切日をもって退職とします。


再雇用

定年後、本人が引き続き勤務を希望した場合、本人の勤務態度・勤務成績・健康状態と規則で決められた退職事由に該当しない者については、満65歳まで嘱託従業員として再雇用します。

また、本人が希望する場合には65歳を超えて(70歳を上限)雇用します。

自己都合退職の手続

30日前までに所属長を経て退職願を提出しなければなりません。

退職金

勤続年数など会社規定により退職金を支給します。

母子健康法の遵守

産前産後の休業について

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。

また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。


時間外労働について

妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。

妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員は、母子健康保険法に定める保健指導または健康診査を受診するための時間ならびに医師等の指導を遵守するための勤務時間の短縮その他必要な措置を請求することができます。

育児・介護休業法の遵守

労働時間について

育児短時間勤務制度

3歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。


介護短時間勤務制度

家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。


育児時間

1歳に満たない子を養育する女性従業員が申し出た場合は、休憩時間のほか1日に2回、1回30分の育児時間を与えます。

休暇について

子の看護休暇

小学校第3学年修了前の子を養育する従業員が申し出た場合、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日を(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。


介護休暇

要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日を上限として介護休暇を取得することができます。

休業について

育児休業

育児のために子が満1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を取得することができる。


介護休業

要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。

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